労災保険(労働者災害補償保険) 交通事故による高次脳機能障害サポート


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労災保険(労働者災害補償保険)

 通勤中、就労中の受傷により障害が残った場合は労災保険が適用できます。交通事故による受傷の場合は[自動車保 険]の項と[交通事故被害の回復]の項をご参照ください。
労災における高次脳機能障害は以下の基準により認定されます。

労働者災害補償保険における認定基準
認定基準

1級

「高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身の回り処理の動作について、常に他人の介護を要するもの」

以下の a又は b が該当する。

a 重篤な高次脳機能障害のため、食事・入浴・用便・更衣等に常時介護を要するもの
b 高次脳機能障害による高度の痴ほうや情意の荒廃があるため、常時監視を要するもの

2級

「高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身の回り処理の動作について、随時介護を要するもの」

以下のab又はcが該当する。

a 重篤な高次脳機能障害のため、食事・入浴・用便・更衣等に随時介護を要するもの
b 高次脳機能障害による痴ほう、情意の障害、幻覚、妄想、頻回の発作性意識障害等のために随時他人による監視を必要とするもの
c 重篤な高次脳機能障害のため自宅内の日常生活動作は一応できるが、一人で外出することなどが困難であり、外出の際には他人の介護を必要とするため、随時他人の介護を必要とするもの

3級

「生命維持に必要な身の回りの処理の動作は可能であるが、高次脳機能障害のため、労務に服することができないもの」

以下の a 又は b が該当する。

a 4能力のいずれか1つ以上の能力の全部が失われているもの

例1. 意思疎通能力が全部失われた
「職場で他の人と意思疎通を図ることができない」場合

2. 問題解決能力が全部失われた
「課題を与えても手順通りに仕事を全く進めることができず、働くことができない」場合

3. 作業負荷に対する持続力・持久力が全部失われた例
「作業に取り組んでもその作業への集中を持続することができず,すぐにその作業を投げ出してしまい、働くことができない」場合

4. 社会行動能力が全部失われた例
「大した理由もなく突然感情を爆発させ、職場で働くことができない」場合

b 4能力のいずれか2つ以上の能力の大部分が失われているもの

5級

「高次脳機能障害のため、きわめて軽易な労務のほかは服することができないもの」

以下の a又は b が該当する。

a 4能力のいずれか1つ以上の能力の大部分が失われているもの

問題解決能力の大部分が失われている例
「職場での他の人と意思疎通を図ることができない」場合
「1人で手順とおりに作業を行うことは著しく困難であり、ひんぱんな指示がなければ対処できない」場合

b 4能力のいずれか2つ以上の能力の半分程度が失われているもの 

7級

「高次脳機能障害のため、軽易な労務にしか服することができないもの」

以下の a又は b が該当する。

a 4能力のいずれか1つ以上の能力の半分程度が失われているもの 問題解決能力の大部分が失われているもの「1人で手順とおりに作業を行うことに困難を生じることがあり、時々助言を必要とする」場合

b 4能力のいずれか2つ以上の能力の相当程度が失われているもの

9級

「通常の労務に服する事はできるが、高次脳機能障害のため、社会通念上、その就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの」

高次脳機能障害のため4能力のいずれか1つ以上の能力の相当程度が失われているもの

問題解決能力が相当程度失われているものの例
「1人で手順とおりに作業を行う事に困難を生じることがあり、または助言を必要とする」場合

12級

「通常労務に服する事はできるが、高次脳機能障害のため、多少の障害を残すもの」

4能力のいずれか1つ以上の能力が多少失われているもの

14級

「通常労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、軽微な障害を残すもの」

MRI、CT等による他覚的所見は認められないものの、脳障害があることが医学的にみて合理的に推測でき、高次脳機能障害のためにわずかな能力喪失が認められるもの

 

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