1, 後遺障害とは?
後遺障害とは |
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後遺障害とは、交通事故で受傷した後、一定期間治療を続けた上で、
医学的にこれ以上の改善が見込めないと判断された機能障害や
神経症状などの症状や障害のことを指します。
医学的にこれ以上の改善が見込めないと判断された機能障害や
神経症状などの症状や障害のことを指します。
交通事故により後遺傷害が残ると、そのために仕事を失い、
介護が必要な状態に陥るなど、本人はもとより、
ご家族の将来にも極めて深刻な影響をもたらします。
後遺障害が残った場合、損害賠償の項目として
後遺障害逸失利益や後遺障害慰謝料が発生することになります。
しかしながら、加害者側に後遺障害に関する損害賠償を請求するには、
前提として自賠責保険の後遺障害等級の認定を受けていることが必要となります。
自賠責保険の後遺障害認定は後遺障害の程度によって1級〜14級まで
細かく分かれています。
後遺障害の要件について |
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後遺障害の要件としては、以下の4つが挙げられます。
1 治療の改善が見込めなくなった時期(症状固定時)に残存する当該傷害と相当因果関係があること。
2 将来においても回復困難と見込まれる精神的または身体的なき損状態があること。
3 2の存在が医学的に認められること。
4 労働能力の喪失を伴うものであること。
上記要件に加えて残存症状の程度が自賠法施行令の等級に該当しない限り後遺障害として認定されることはありません。
ところが、実際には重い後遺障害が残っているにもかかわらず、その症状が正当に認定されず、多くのかたが認定等級に不満をもっておられます。
後遺障害等級を認定する損害保険料率算出機構(nliro)は、自賠責保険の後遺障害等級認定において原則として提出された書面や画像所見でしか判断しませんので、立証ができなければ重篤な後遺症が残存していても後遺障害等級として認められることはありません。

※後遺症が残ったとしても自賠責の基準に当てはまらないものは補償の対象になりません。
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