高次脳機能障害と言ってもその症状は様々なものがあります。時には医師が経験上、便宜上その傷病名をつけることもあります。自賠責での高次脳の要件を満たしていなくても等級認定の可能性を諦めてはいけないと思います。時には高次脳と切り離した考え方も必要であると考えます。入院等の環境の変化により認知機能の低下が進むということがあります。その場合、高次脳の切り口から申請について考えると難しいですが、自賠責がそれを認めて等級が認定されたケースは過去にあります。現在携わっている案件でも、医師は高次脳を疑うが、実際に画像上確認できるものは何もなく、事故との因果関係も断言できないので後遺障害診断書は書けないと一度断られ、ご家族は途方に暮れておられましたが、同行させて頂き、医師と直接話した結果、「そういうことなら書けますよ」と快く受け取って下さいました。やはり医師が考える後遺症のカテゴリーが必ずしも自賠責のそれと一致するということはありません。ですので我々の様な者が、間に入り、その溝を埋めることは非常に大切であり、やり甲斐を感じます。そう言った案件一つ一つに対する「柔軟性」を意識し、今後もサポートに当たっていきたいと思います。そして何よりも大事なのはやはりご家族の「諦めない心」だと思います。
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